放置車両
日本各地で問題となっている放置車両。
路上のみならずコインパーキングやコンビニなどやりたい放題(汗)
問題なのは・・・
放置するのは超簡単で撤去するのは超難関なこと。
車検証や自賠責など所有者が特定出来るペーパーの排除はもちろん、車体番号などシリアルで特定出来るものは切断や研磨。
指紋も採取出来ないよう消化器を蒔かれているケースもあります。
コインパーキングやコンビニエンスストアの管理者にとって非常に頭の痛い問題ですが、原則として管理者側が勝手に(無断で)車両をどかしたり、処分したりすることはできません。
ではなぜ出来ないのか??
これは日本の法律の根幹である「自力救済の禁止」という原則に基づいています。
日本の法律では、たとえ自分の土地や契約に反した行為(不法占拠)であっても、権利者が自らの力で解決を図ることを原則として禁止しています。
勝手に車両を撤去すると、後に車両の所有者から不法行為や損害賠償請求(撤去費用、車両の破損など)を受けるリスクがあります。
■コインパーキングの場合
コインパーキングの場合、契約違反(駐車料金の不払い)に当たりますが、勝手にレッカー移動する行為は、移動先での保管義務や、後に所有者から訴えられた際のリスクがあるため、事業者は非常に慎重になります。
1・通常の手順: 放置車両のオーナーに内容証明郵便で連絡を取り、撤去を求めます。
2・最終手段::オーナーが見つからない、または連絡しても応じない場合、裁判所に車両の撤去を求める訴訟を起こすか、車両を処分するための債務不存在確認訴訟などを経て、法的な手続きによって撤去/処分することになります。
これは非常に時間と費用がかかります。
■コンビニの場合
店舗の駐車場も私有地であるため、不法占拠に当たります。
1・警告と周知:まず、車の目立つ場所に「〇月〇日までに移動しない場合は警察に通報し、法的手続きをとります」といった警告文を貼り、移動を促します。
2・警察への相談: 警察は民事不介入が原則ですが、窃盗や遺失物などの事件性が疑われる場合や、交通の妨げになっている場合には対応してくれることがあります。
3・法的手続き:最終的にはコインパーキングと同様、弁護士を通じて所有者に法的措置を取ることになります。
このように、コインパーキングやコンビニ側は、法的なリスクを避けるために、手間と時間をかけて正規の手続きを踏む必要があるのが現状です。
近所のコンビニにもパサートワゴンが放置され、日に日にガラスが割られ部品が剥ぎ取られ、割れたガラスからゴミを入れられていました。
1年近くしてようやく撤去されていましたが、コンビニオーナーは相当のストレスだったことでしょう。
放置された側が悩みストレスを抱え、費用と労力も掛ける司法。
放置下側が特定できた場合は、厳罰化にしないと益々増えると思います。
本当に困った問題です。
クルマ好きからしたら捨てるなんて・・・。
許せませんけどね。
好きな車と、暮らそう。
AUTORIESEN
052-774-6151
auto@riesen.co.jp
サービス工場Blog
車検、点検、整備のあれこれを毎日更新!
熟練のメカニックの匠の技をご覧頂になれます。




