昨日見かけたこわ~い話

2025年7月29日

そう!
電動キックボードです。

電動キックボードとは、バッテリーとモーターを搭載し、電力で走行するキックボードです。
手軽に持ち運びができ、短距離移動に適していることから、通勤・通学、観光、レジャーなど様々な用途で利用されています。

そんな電動キックボードですが、免許が必要な車両と必要ではない車両があります。
電動キックボードで「免許がいる/いらない」のラインは、2023年7月1日に施行された改正道路交通法によって新設された「特定小型原動機付自転車」という車両区分に該当するかどうかで決まります。
この「特定小型原動機付自転車」の定義が、免許不要で乗れるかどうかの明確な線引きになります。
それぞれ見てみましょう。

■免許が不要な「特定小型原動機付自転車」
以下の全ての条件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」として扱われ、16歳以上であれば運転免許は不要になります。

・車体の大きさ
長さ:190センチメートル以下
幅:60センチメートル以下

・原動機(モーター)の定格出力
0.60キロワット(600W)以下

・最高速度
時速20キロメートルを超える速度を出すことができない
こと。(※20km/hで速度リミッターが働くこと)

・走行中に最高速度の設定を変更できない
歩道走行モード(6km/h)への切り替えは可能だが、走行中に20km/hと6km/hを自由に切り替えできない。停車して切り替えるタイプが該当

オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられている

・最高速度表示灯(緑色の灯火)が備えられている
この灯火が点滅している場合は時速6km以下(歩道モード)、点灯している場合は時速20km以下(車道モード)を表します。

・保安部品が装着されていること
前照灯、尾灯、方向指示器、警音器、ナンバープレート取り付け板など

・ナンバープレートを市町村役場で取得・装着し、自賠責保険に加入していること。

この全ての条件を満たしていれば、16歳以上は免許不要です。

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上記の「特定小型原動機付自転車」の条件を一つでも満たさない電動キックボードは、以下のいずれかの車両区分に該当し、運転免許が必要になります。

■免許が必要な電動キックボード

・原動機付自転車(一般原動機付自転車)
定格出力が0.60キロワット以下だが、最高速度が20km/hを超える電動キックボードなど。
この場合、原付免許以上が必要です。
最高速度は法定で30km/hに制限されます。(たとえ60km/h出せる設計でも)
ヘルメット着用義務、ナンバープレート、自賠責保険が必要です。
車道のみ走行可能で、二段階右折が必要な交差点もあります。

・普通自動二輪車など
定格出力が0.60キロワットを超える電動キックボードなど。
この場合、排気量(定格出力)に応じた普通自動二輪車免許などが必要です。
ヘルメット着用義務、ナンバープレート、自賠責保険が必要です。

さて本題です。
昨日見たのはノーヘルで逆走プラス凄まじいスピード&無灯火・・・
違反のオンパレードですね。
目撃したのは片側2車線で街路灯もある明るい道路。
追い打ちをかける黒い服で路地だとまったく気が付かないでしょう。
万が一の事故が起こった場合、痛い思いをするのは自身のはずですが我が物顔で走行していました。

外国人ですが、YouTubeでとんでもない走行している動画も拡散されていました。

もはや避けようがない(汗)
こんな乗り物を無免許でも良いとした国の問題ですね。
そのうち厳しいルール、厳罰になるでしょう。

みなさんも電動キックボードや電動アシストバイクなどで怖い経験ありませんか?
事故はしてもされても嫌なもの!
十分に気を付けてハンドルを握りましょう。
好きな車と、暮らそう。

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