いつも以上に事故に注意してください
皆さんもご存知の通り、現在シンナー不足の影響により、事故で車が損傷した場合、修理内容によっては鈑金塗装ができない状況となっています。
弊社でも2ヶ月前からお預かりしている車両がまだ修理できません。かろうじて軽微な事故修理はできていますが、一向に改善される気配がありません。
保険会社にとっても想定外
困ったことに、今回の中東リスクが発端となった材料不足は、保険会社にとっても想定外で、過去に例がない問題です。修理が困難な状況で事故が発生した場合、保険会社が今後どのような対応をするのか気になりますね。
過失割合0%のもらい事故でもやばい
例えば停車中に車が突っ込んできて損傷する過失割合ゼロのもらい事故でも、かなり面倒なことになります。
通常、過失割合ゼロの場合、相手の保険会社がレンタカーを負担してくれます。しかし保険会社はシンナーや塗料等の材料不足で鈑金塗装修理ができないことは想定していません。
恐らく約款上は、支払いの対象は「事故による損傷を修復するための期間」だと思います。「材料が市場にないから待つ期間」は、事故そのものによって生じた直接的な修理期間ではなく、「社会情勢による間接的な遅延」とみなされ、約款の保障範囲外(免責あるいは対象外)と判断される可能性があります。
特に社会情勢の中でも戦争は不可抗力の度合いが強すぎるので、保険会社はその社会的コストを強く嫌う傾向があります。
例えばレンタカーが使える期間が1ヶ月だった場合、順番待ちでその期間を消化してしまう可能性があります。可能性があるというか、現状ほぼそうなるはずです。
レンタカー代を加害者に直接請求できるか?
例えば過失割合ゼロの事故で、保険会社が1ヶ月しかレンタカー代を認めなかった場合。
- 事故を起こす
- 修理できない期間:3ヶ月
- 修理受付開始するも順番待ちが3ヶ月
- 修理開始から完了まで1ヶ月
レンタカーが1日7000円まで、保険会社がレンタカー1ヶ月しか認めてくれなかった場合。
6ヶ月レンタカーを使うことになりますが、マンスリー割引が入って100万円くらいのレンタル料になります。
この100万円のレンタカー代を加害者に直接請求することはできるのでしょうか?
理論上は、加害者本人に直接請求を行うことは法的に可能です。民法709条でも認められています。しかし、加害者は「保険会社に任せているので、そちらと話してください」と拒絶するはずです。
だからといって感情的になって、「お前のせいで困っている、保険云々は置いといて払ってくれ」なんて言おうものなら、脅迫や恐喝と思われ、最悪な事態に陥ります。
弁護士特約を使って民法709条を武器にしても、せいぜい保険会社のレンタカー代が出る期間を多少延長できる、これが限界でしょう。
※交通事故は個別判断される可能性が高いので、保険会社・裁判所・弁護士で見解が割れると思います。
いつも以上に事故は絶対に避けたい
いつだって事故は絶対に避けたいところですが、最悪な事態に備えて皆さん任意保険に加入します。しかし、今事故で車を破損させてしまうと、保険云々の前に修理自体受けられない可能性があります。いつも以上に注意したほうが良いと思います。
好きな車と、暮らそう。
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