止まらないガソリンの高騰・・・
物価高の高騰は家計を圧迫。
クルマ好きにはガソリン代はとても重要と言えるでしょう。
ガソリンはなぜ高いのか・・・
それにはいくつかの要因があります。
・原油高の高騰
・増産の見送り
・円安など
ガソリン本体価格の高騰については理解出来る方も多いハズ!
問題なのはその他にかかる税金です。
■ガソリン税
ガソリンに課される『揮発油税』と『地方揮発油税』の総称となります。
※本則税率分(28.7円)に特別税率分(25.1円)を上乗せした『特例税率』
・揮発油税(1リットルあたり48.6円)
おもに自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金。
・地方揮発油税(1リットルあたり5.2円)
地方揮発油税は地方公共団体に譲与される税金。
■石油石炭税(1リットルあたり2.04円)
国内で採取される『原油』『ガス状炭化水素』『石炭』、保税地域から引き取られる
『原油』『石油製品』『ガス状炭化水素』『石炭』に対しての税金。
■温暖化対策税(1リットルあたり0.76円)
石炭、石油、天然ガスといった全ての化石燃料の使用に対し、CO2排出量に
応じてかけられる税金。
1リットル175円とした場合、約40%の『62.26円』が税金ということです!
そもそも『揮発油税』と『地方揮発油税』として徴収されるガソリン税は、
主に国の道路整備の財源として使用される目的で設定されました。
1952年の道路法の全面改正と有料道路の創設に伴い、翌1953年に
揮発油税の特定財源化など法整備によって創設された経緯があります。
また特別財源としてガソリン税の税率もその際に設定されました。
道路財源の不足を理由にさらに上乗せされた臨時の税金があり、
これが『ガソリンの暫定税率』です。
上記は2010年4月に廃止されますが、代替税として同じ額の『特例税率』として
25.1円分の暫定税率分が現在も徴収されています。
ガソリン本体価格+石油諸税を含めた販売価格に『消費税』がかかります。
税金に税金???
開いた口が塞がらないとは正にこのことでしょう。
先週の情報ですが、最低価格が和歌山県の『174.2円』で
最高価格が長野県の『192.4円』です。
その差18.2円もあります。
こんな時こそ『トリガー条項』のはずが・・・。
トリガー条項とは、全国平均価格が3か月連続で1リットル160円を超えた場合、
ガソリン価格が1リットルあたり特例税率の25.1円引き下げられます。
岸田総理は、10月中にレギュラーガソリンの販売価格が全国平均で1リットルあたり
175円程度となるよう調整する・・・。
NO!
速やかにトリガ条項を発動してください。
国民の声に耳を傾けて下さいね。
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